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社労士試験科目と試験の実施(社労士法より)



社会保険労務士試験の試験科目(社会保険労務士法第9条)

第9条

社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。

 一 労働基準法及び労働安全衛生法

 二 労働者災害補償保険法

 三 雇用保険法

 三の二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

 四 健康保険法

 五 厚生年金保険法

 六 国民年金法

 七 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識




試験の実施について(社会保険労務士法第10条、第10条の2)

第10条

社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。

A 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し、学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。
 ただし、次条第一項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。


第10条の2

 厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

 A 厚生労働大臣は、前項の規定により連合会に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示するものとし、この場合には、厚生労働大臣は、試験事務を行わないものとする。

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